営業保証金

宅建業者が開業前に供託所(管轄の法務局)に供託しなければならない金銭、または有価証券。
宅建業者の信用を担保に、万一事故が生じた際にそこから損害賠償等の支払いを受けられるよう、保証金を供託しておく仕組みになっている。
業者は免許取得後3ヶ月以内に供託を済ませ、免許権者にその旨を届出なければならない。事業を開始したり、広告をしたりするのは、この届出をした後。


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