期間満了後の更新

不動産の貸借関係において、その期間が満了したのちに、さらにその前の契約と同じ内容の契約を締結することをいいます。
借地法借家法の適用を受ける不動産の賃貸借にあっては、賃借権が期間満了により消滅したのちに、賃借人が引き続き不動産の使用・収益を継続している場合、賃貸人が遅滞なく異義を述べなければ、さらに前の契約と同一条件でその不動産を賃貸借したものとみなされます。
借地の場合、異議は正当事由にもとづくことが必要ですが、借家の場合は、あらかじめ、正当事由にもとづく更新拒絶の通知をしておくことが、異議の前提ですから、異議そのものは、正当事由にもとづく必要はありません。期間満了後に当事者の合意により、さらに同一の契約を更新させること(約定更新)はもとより自由です。


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