競売手続きの円滑化

不良債権の早期処理を推進し、金融システムの危機等に対処するため、平成10年10月に公布されたいわゆる金融再生関連法のうち、「競売手続きの円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により民事執行法、滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律および不動産登記法のそれぞれ一部が改正され、競売手続きが円滑化されることとなった。
具体的には、いわゆる占有屋等による執行抗告を簡易却下する制度の新設、執行官、評価人の調査権限の強化、買受人の銀行ローン活用のための移転登記の嘱託方法の改善などである。
また、「特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法」においては、住宅金融債権管理機構等の特定債権者の競馬手続きについて、現況調査書、評価書の手続きを省略できるとされた。


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