居住用財産の譲渡の際の課税の特例

個人が居住用財産を譲渡した場合の課税の特例措置。次のものがある。
自己の居住用財産を譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円を控除した金額がかぜ課税譲渡所得金額となり、長期譲渡であるか、短期譲渡であるかによって、それぞれの計算方法により税額を計算する。
譲渡した年の1月1日で、家屋と土地との所有期間がともに10年を越えているものは、譲渡益から3,000万円の特別控除をした後の課税譲渡所得金額に対して、金額に応じて税率を軽減する。
一定の条件の下で、居住用財産の買換え・交換を行った場合、買換え資産の価格が譲渡資産の価格を上回れば、譲渡価格の全体に対して譲渡がなかったものとされる。


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