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宅建業者と宅地建物取引業に関する取引によって損害を被った消費者等が、業者に対し損害賠償請求権を持った場合、当該業者から直接賠償してもらうこともできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能であり、これを営業保証金の還付という。 購入者等が営業保証金のい還付を受けて、営業保証金の額が所定の額よりも不足した場合、宅建業者は建設大臣からその旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。