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不動産流通市場における物件所有者はまず潜在的売手として存在し、売却意思を固めると媒介業者の売り顧客となる。媒介契約締結後は売り依頼者として売元付け業者と特定業務に関する準委任関係を構成する。 取引が成約すると、取引相手方の買主に対し法律行為における意思表示の効果を受け、売買契約上の売主となる。所有不動産の移転登記を申請する場合は登記義務者である。