業者間取引への適用除外
宅建業法の規定のうち、宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買において、買主が著しく不利な地位におかれたり、多大の損害を被る危険にさらされたりすることをなくする目的で定められた規定は、買主が不動産取引に精通している宅建業者である場合には、そのような危険を回避する能力を有するのでその適用を除外している。
具体的には、他人物売買の制限、クーリング・オフ、損害賠償額の予定等の制限、手付の額の制限、瑕疵担保責任の特約、手付金等の保全、割賦販売の契約解除等の制限、所有権留保の禁止の規定である。