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不動産流通市場における物件購入希望者は、まず潜在的買手として存在し、購入意思を固めると媒介業者の買い顧客となる。 媒介契約締結後は、買い依頼者として客付け業者と特定業務に関する準委任関係を構成する。 取引が成約すると取引相手方の売主に対し法律行為における意思表示の効果を受け、売買契約上の買主となる。購入不動産の移転登記を申請する場合は登記権利者である。