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本来は媒介あるいは代理の仲介形態であるのに、不動産業者が所有者からいったんその物件を購入(買取)し、それを購入希望者に売却する形式をとった仲介形態をいいます。 所有権は所有者から不動産業者、不動産業者から購入希望者へと移転されますが、所有権移転登記は所有者から直接購入希望者へとなされ、中間省略登記が行われるのが一般的です。 資金調達、危険負担、リフォーム等の対策から、単純媒介によらずにこの形式がとられるケースがあります。