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鑑定評価の対象となる不動産の価格は、時の経過と共に変化するものですので、鑑定評価額を決定する基準となる年月日を設けなければなりません。これを価格時点といいます。
通常は鑑定評価を行っている現時点としますが、依頼内容によっては過去時点および将来時点もあり得ます。しかし、鑑定評価作業において必要な資料が得られないほど遠い過去時点、また予測の困難なほどの将来時点の価格時点は不動産鑑定士、不動産鑑定士補の自己の能力を超える業務となるおそれがあるので、設定してはならないこととなっています。また、鑑定評価によって求めるべき対象が賃料である場合、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとして、その期間の期首となります。