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宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。
業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。
この手法が価格査定マニュアルである。要する費用は媒介の成功報酬に含まれる(宅建業法34条の2第2項)。宅建業者は、媒介の対象となる不動産の価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
この意見の根拠となるのが(財)不動産流通近代化センターが作成した価格査定マニュアルである。このマニュアルには住宅地、木造住宅および中古マンションがあり、立地、環境、築後年数、仕上げ、間取等の多くの評価項目によって査定することとなっている。これを用いることにより、業者によって意見価額が大きく異なったり、依頼者の不満を招く事態を防ぐことができる。