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不動産取引における物件の瑕疵担保責任は売主にあるが、個人間の取引においては瑕疵担保責任の免責特約も可能であり、現実に売主の多くは、売買契約締結の際に瑕疵担保責任の免責特約を設けることを希望し、買主も当該物件に「まさか瑕疵があるとは夢にも思わない」ので契約に応じてしまうのであるが、実際に瑕疵が発見されると、媒介をした宅建業者のところにクレームが持ち込まれ、その処理に苦慮することとなる。
そのため宅建業者の中には、売買に係る物件の引渡しの日から期間を定め、その期間内までに買主が発見した雨漏り、シロアリ被害、構造木部腐食等の重要な瑕疵について、定めた金額を上限として、住宅性能の回復のための補修を行うことを内容とする保証を行う場合がある。この保証を瑕疵保証という。