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固定資産税については、次のような軽減措置がある。
(1)住宅用地の課税標準の特例
・
専用住宅の敷地である土地はその土地(ただし、床面積の10倍の面積に相当する部分を限度)について、
・併用住宅(床面積の4分の1以上が居住用のものに限る)の敷地である土地は一定の家屋の区分および居住用部分の割合に応じ一定の率を土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地について、その評価額の3分の1を課税標準とする。
(2)小規模住宅用地の課税標準お特例
・住宅用地で面積が200平方メートル以下のものは、その住宅用地について全部、
・住宅用地で面積が200平方メートルを超えるものについては200?までの部分について、その評価額の6分の1を課税標準とする。
(3)宅地に対する負担調整措置平成9年度の税法改正により、平成9年度から3年間に限り、平成9年における評価換えに伴い、宅地に係る税負担について一定の負担調整措置が規定された。
(4)新築住宅の税額の軽減新築住宅で、次の要件に該当するものは、その家屋の固定資産税額のうち、居住用部分に対する税額(120平方メートルを超える場合は120平方メートルまでの部分に対する税額)の2分の1に相当する金額が、3年度分にわたって減額される。
・居住用部分の床面積が240?以下で40?以上であること(共同住宅等の場合は居住用として独立的に区画された一つの部分で床面積が240以下40以上のもの)。
その他、中高層耐火建築物である新築住宅、特定市街化区域農地に新築した中高層耐火建築物である貸家住宅、新築貸家住宅の敷地の用に供する特定市街化区域農地について、税額の軽減がある。