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開発行為において、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供するためにする、開発区域内の土地の区画の形状と性質を変更する行為とその目的をいう。 具体的には一団の開発素地が宅地・道路・公園緑地・公益利便施設等に変化することを指す。土地の物理的形状の変更といえば宅地等の造成工事である。