079-222-1616
私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。 不動産売買契約でいえば「買いたい人」と「売りたい人」の意思表示によって成立する法律行為のこと。不動産に関する主な契約には「売買契約」「建築工事請負契約」「賃貸借契約」「金銭消費貸借契約」などがある