期限付き建物賃貸借
一定の時間の経過後に、正当事由がなくとも賃貸人に建物の明け渡し請求を認める権利。
「賃貸人の不在期間の建物賃貸」と「取り壊し予定の建物の賃貸借」の2種がある。「賃貸人の不在期間の建物賃貸」は、転勤などのやむをえない事情により現在の住居を生活の本拠地とせず、一定期間を経過し、その事情が解消した後に、その住居を再び本拠地とすることが明白な場合において、一定の要件を満たせば契約の更新しないことを認めるもの。
「取り壊し予定の建物の賃貸借」は、法令または定期借地契約等の契約により建物を取り壊す際に適用される。