行為能力
単独で契約などの法律行為をすることができる法律上の資格をいう。
一人前の判断力・理解力のない者、または未熟な者に、一般社会人に伍して自由に法律行為をすることを認めると、その者が著しい不利益を被るおそれがあるので、民法はこれに保護を付けるとともに、単独でした行為の取消しを認めてその保護をすることとした。行為無能力には、心神喪失の常況にある禁治産者のほか、心神耗弱等の理由がある準禁治産者、満20歳に達しない未成年者があり、保護者としては、禁治産者には後見人、準禁治産者には保佐人未成年者には親権者または後見人がこれに当たる 。