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通常は、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した証書を指します。 公正証書は強い証拠力(証明力)が認められ、これに執行認諾約款が記されると、執行力も生じます。ですので、遺言状や契約書などをこの形式にしておくと、将来の紛争を予防することや、紛争が生じたときに迅速に解決できます。作成を希望する場合は、実印と印鑑証明を持参して公証人役場で手続をします。