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多くの買い手に値段をつけさせ、最も高い値段をつけた人に売る方法。 一般的な不動産競売は債権者が裁判所に申し立て、債務者所有の抵当権設定不動産を売却してもらう手続きから始まる。 任意競売というが、勝訴判決や公正証書に基づく強制執行による強制競売もある。 期間入札で応札がなかった場合、引き続き一定の特別売却期間(東京地裁は一カ月)が設けられ、それでも売れ残れば、入札の仕切り直しとなる。