079-222-1616
とくに借家契約にもとづき建物を占有使用しうる権利を指します。
居住権が借家権と区別して使われるのは、後者が純粋に財産権としてとらえられるのに対して、前者には生存権的色彩をおびさせて用いられることが多いためです。
つまり、更新拒絶、解約申入れの正当事由の判断にあたって考慮されるのは、借家人側に存する当該建物に居住することの必要性の多寡であり、正当事由の判断の積み重ねが居住権の観念を生んだといえます。
また借家人死亡の際の借家権の相続という純粋に財産権の次元においてこれをとらえず、同居者各個が有し、かつ借家人が生存中はその背後にかくれていた居住権を前面に押し出すことによって果たそうとします。