居住用財産の譲渡損失の繰越控除

個人が居住用財産の譲渡損失の金額を有する場合には、買換え資産(一定の居住用財産)に係る住宅借入金等を有する等一定の要件の下で、その譲渡損失の金額についてその年の翌年以降3年以内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る)の総所得額等からの繰控除を認める。


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