供託所等に関する説明
宅建業者に課せられた説明義務のひとつで供託してある営業保証金の還付請求等をするときの便宜を図ろうとするものである。
営業保証金を供託している宅建業者(宅地建物取引業保証協会の社員以外は供託を必要とする)にあっては営業保証金を供託した供託所、およびその所在地を、宅地建物取引業保証協会の社員であればその社員であること、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所および事務所の所在地、並びにその協会が弁済業務保証金の供託をした供託所およびその所在地を、それぞれ、その相手方に対して、契約が成立するまでの間に説明しなければならない。
この説明は、一般に重要事項説明と併せて行われる。