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当事者が法律の規定に背いた法律行為をした場合、それを無効とする規定をいう。 公法上の規定はほぼ強行法規と言えるが、あくまで無効となるものに限るので、取締法規のような行政罰を受けても、無効とはならないものは強行法規とはいわない。