079-222-1616
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
媒介契約を締結した業者は、
(1).書面の交付義務、
(2).価額等について意見を述べる際の根拠明示義務 が課されているが、
さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、
(3).媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、
(4).依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと 等のほか、
(5).1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、
(6).媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
などが義務づけられている。