079-222-1616
売主が業者に仲介を依頼した物件、または仲介委託行為(媒介)そのもの、もしくは業者が仲介を受託した売却物件の一覧表をいう。 購入希望情報は含まれない。実務上は一般媒介(他業者への重複委託を告知する明示型、告知しない非明示型)と、専任媒介(他業者への重複委任を認めたい)に分別して取り扱う。 業者は媒介契約を締結したときは遅滞なく必要記載事項を書面にして、記名押印し依頼者へ公布しなければならない(宅建業法34条の2)。